通信講座の「420時間の日本語教師養成講座」で本当に日本語教師資格が取れるのかについて知りたい人向けです。
「通信講座でも、『420時間の日本語教師養成講座』と同等の資格になりますか? 文化庁の見解はどうですか?」
こういった疑問に回答します。
こんにちは、元日本語教師のかぴらぶです。
今日は、通信講座の、『420時間の日本語教師養成講座』について書きたいと思います。通信講座などで、よくこの教材を売っていますよね?
通信にするのか、通学するのかなど、色々と迷うと思います。
それでは、早速みていきましょう♪
「420時間の日本語教師養成講座」は通信でも資格に認定されるのか?
2017年8月1日、新基準「日本語教育機関の告示基準」が発表されました。
「420時間の日本語教師養成講座」を受けた人が、「法務省告示機関」で働く場合、文化庁の公認制度が始まったようです。
認可された、日本語教員養成研修実施機関・団体は、以下のリストから確認できます。
参考[文化庁認定講座のリスト]
受講する際は、必ずアップデートされたものを確認するようにして下さい。
通信教育での420時間履修もOK。(ただし教育機関のプログラムによる)
今回の新基準においては,通信またはeラーニングによる、「420時間の日本語教師養成講座」が日本語教師の資格として緩和されたようです。
実際、すでに認可された通信講座も存在します。上記の「文化庁認定講座のリスト]」を確認してみて下さい。
「通信教育だから不可」という基準はもうなくて、逆に「通学」であっても、文化庁に認定されていなければ、その日本語教師養成講座の修了証は「法務省告示機関」での資格としては認められない、ということになると思います。
あとは、法務省の見解も、これから変わってくるかもしれません。必ず最新の情報を確認してから、講座を選ぶようにしてくださいね☆
これにより、例え大手の高額な「通学」の420時間講座であっても、文化庁が認定していなければ、「法務省告示機関」で日本語教員として働く場合の資格としては認められない、ということになります。
また、同じ学校内であっても、コースによって別れる場合もあります。
少し、ややこしいですね!
海外の講座は対象外
海外で主催される講座は、通学であっても通信であっても、すべて文化庁の認定外だと考えて良いでしょう。
海外で時間をかけて「420時間の日本語教師養成講座」と称する養成講座に通学しても、「法務省告示機関」で就職する際には、その修了は応募資格として認められないということになると思います。
大学卒業以上でなければ講座を修了しても資格にはならない
ちょっと違う話になりますが、
大学卒業した上で、「420時間の日本語教師養成講座」修了すると、日本語教師の資格として認定されます。
大卒でない方、(中卒・高卒・専門学校卒・短大卒など)が、認定された「420時間の日本語教師養成講座」を修了したとしても、「法務省告示機関」での採用基準をクリアしていません。
ただ、これも現場ではケース・バイ・ケースのようで、私の同級生のお二人は、短大卒ですが、無事に採用されました。
(そのあと、お二人とも放送大学に編入されて、大卒の資格を取っていらっしゃいました。結局は大卒の資格が必要だったということだと思います。)
まとめ
通信講座でも、きちんと選べば「420時間の日本語教師養成講座」としての要件をみたすようになったようです。
くれぐれも、420時間をうたっているんだけど、本当はそうではない講座に、だまされないようにして下さいね☆
今、国家資格の、「公認日本語教師試験」の準備がちゃくちゃくと進められているようです。まだ予想ではありますが、この国家資格が導入されると、現行の制度よりも、もっともっと資格取得が難しくなると予想されます!
なので、なるべく早い内に、日本語教師資格を取ってしまうことをオススメします。