【登録日本語教員の最新情報】いつから日本語教師は国家資格?

日本語教師 国家資格

いつから日本語教師が国家資格になるか知りたい人向けです。

日本語教師はいつから国家資格になるのでしょうか。最新情報を知りたい

名称が「公認日本語教師」から「登録日本語教員」に変わりました

現在、日本語教育業界の話題になっているのが、日本語教師の国家資格への最新情報。

2023年2月に政府が新しい法案を閣議決定しているので、今後、さらに具体的な内容が発表されるでしょう。

ただ、気になるのが日本語教師を目指している方や既に日本語学校で働いている方。どのようにして国家資格を取得できるのか気になりますよね。

そこで、このコラムでは日本語教師の国家資格化についての最新情報を紹介します。

なお、ご自身が国家資格になる対象者とその条件かを早く知りたい方は、日本語教師が国家資格になる対象者と条件へどうぞ。

さらに、すぐに日本経教師を目指せる講座を比較したい場合は、下記からどうぞ。一覧で講座を比較して探せます。

\ 人気の講座を比較して選べる /

資料請求は無料です。

目次

いつから日本語教師が国家資格になる?

日本語教師がいつから国家資格になるかは、令和6年(2024年)以降となっており、具体的な時期は詳しく決まっていないというのが現状です。

なお、今現在日本語教師になるには養成講座受講か試験受験が基本です。どのような講座があるかを詳しく知りたい方は下記からどうぞ。

\ 人気の講座を比較して選べる /

資料請求は無料です。

一時期、日本語教師が国家資格になる話はなくなるという情報もありましたが、現在も推進されています。

では、次に日本語教師の国家資格への最新情報を紹介します。

【2024年2月最新】日本語教師の国家資格化情報

2023年2月に日本語教育機関の質を担保するための新たな制度についての法案が閣議決定され、同年5月には日本語教育機関認定法が参議院本会議で可決・成立しました。

この制度は2024年4月から始まります。

しかし、登録日本語教員の正規ルートである「登録日本語教員養成機関」や「登録実践研修機関」の申請・認定作業が始まるのは、制度開始後になります。

2024年2月時点では、正規ルートとして認められた日本語教師養成講座はまだありません

なので、今養成講座に通ったり、通信で勉強を始めるか迷う方もいらっしゃるでしょう。

でも、待つ必要はないと個人的には考えています。

現行の日本語教師養成講座を修了した人向けの経過措置も用意されています。

2024年から現行の日本語教師養成講座に通い、修了したとしても、それが無効になるわけではありませんし、どのみち海外の日本語学校で日本語教師をする場合には関係なかったりもします。

ただし、通おうとしている養成講座が経過措置のどれに当たるのかを確認しておくことをオススメします。

(文化庁HPより引用)

経過措置ルートは、このように6つ用意されています

私はCなので、応用試験を受ければ登録日本語教員になれるようです。

Cは現在日本語教師養成課程に通っている人を含め、2029年までに修了した人。(現職者かどうかは無関係だが、学士学位必須)


Dは現職日本語教師のうち、日本語教師養成課程を修了したが、日本語教育能力検定試験には合格していない人(学士学位必須)

Eは現職日本語教師のうち、2023年度までの日本語教育能力検定試験に合格した人
FはDやEに該当しない現職日本語教師

DとEはそれぞれ2つのパターンに分かれています。

それでは詳しく見ていきましょう。

Cの人、必須の50を含んだ日本語教師養成講座を受けた人で、学士以上の人は応用試験を受ければ認定日本語教員となれます。

なお、このCだけは、現職の日本語教師かどうかは問われません。

Dの人は2パターンあります。

必須の50を含まない日本語教師養成講座を受けた人で、学士以上の人というケースです。

講習Ⅱと応用試験を受ければ認定日本語教員となれます。

現職の日本語教師であることが必須です。

D1とD2の違いは何かというと、D1が以前の「平成12年報告」に対応した課程で、D2はそれ以外の課程となります。

ちなみにCが一番新しい課程で、必須の50を含むものとなっています。

Eの人も2パターンありあります。

E1とE2ルートの違いは、日本語教育能力検定試験に合格した年度の違いで、これにより受ける講習の数が変わります。

現職の日本語教師で、昭和62年以降に実施された日本語教育能力検定試験に合格した人は、講習Ⅰ・Ⅱを修了し、講習修了認定試験に合格すれば、登録日本語教員になれます。

E2ルートは平成15年(2003年)~令和5年(2023年)の間に行われた日本語教育能力検定試験に合格者した人で、講習Ⅱの受講が必要です。

Eの場合も、現職の日本語教師であることが必須です。

なお、令和6年(2024年)以降は日本語教員試験の新たな試験が始まるため、日本語教育能力検定試験に合格しても、経過措置の対象にはならないことに注意してください。

Fの場合

C~Eのいずれにも該当しないものの、現職日本語教師の場合です。

Fの場合は、講習・実践研修が免除となりますが、2つの日本語教員試験については免除がないため、両方の試験に合格する必要があります。

現職の日本語教師とは

以下の通りになります。

(1)平成31(2019)年4月1日から令和11年(2029年)3月31日までに、法務省告示校・大学・認定日本語教育機関・文部科学大臣が指定する機関で日本語教員として1年以上働いたことがある人。

(2)該当機関において、1年以上の雇用期間があり、その間平均して週1回以上、日本語教育課程を担当したことがある人。ただし、主任教員であった場合はそれ以下でも経験に含めることができる。

(3)複数の機関での経験を合計して1年以上となる場合も可。

経過措置について

現行の制度からの経過措置は5年とされています。

Cのケースに当てはまる「大学の」養成課程の場合は、経過措置は9年間(2033年3月31日まで)になる予定です。

【2023年7月最新】日本語教師の国家資格化情報

登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録手続き等の検討に関するワーキンググループにおいて、新た日本語教師の国家資格にかかわる情報が追加されました。

今回、追加された内容は「講習修了認定試験」です。以前は講習だけになっていましたが、講習後に試験が加えられています。

参考:登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録手続き等の検討に関するワーキンググループ(第2回)

さらに、日本経済新聞のWebニュースにおいて「日本語学校などで1年以上の実務経験があれば実習を免除する方向である」ことが掲載されていました。

あくまでも文化庁への取材ベースのようですが、2029年までの経過措置となります。

詳細は、下記のコラムを参考にしてください。

参照:日本語教師の国家資格、経験1年以上で教育実習免除へ|日本経済新聞

【2023年5月】日本語教師の国家資格化情報

2023年5月26日に日本語教師の国家資格化に関係する日本語教育機関認定法が法制化されました。

これにより認定日本語教育機関で教育課程を担当する者は、国家資格の取得が義務付けられることになりました。

文化庁による、よくある質問集はこちらです。

あわせて読みたい

施行は予定どおり2024年4月です。

【2023年2月】日本語教師の国家資格化情報

21日に政府は日本語教師の国家資格を創設する新たな法案を閣議決定をしました。

予定では2024年4月に施行し、試験に合格し教育実習を修了した人を「登録日本語教員」とすることになりました。

登録日本語教員の資格要件などは、1月の国家資格化情報を参考にしてくださいね。

【2023年1月】日本語教師の国家資格化情報

引用:日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議(第8回)

日本語教師の国家資格化に関わる前回と変更されたポイントは、下記のとおりです。

  1. 試験免除等の経過措置期間は最低5年程度を検討
  2. 講習修了認定試験の合格が必要(民間試験合格者の試験②免除の講習は不要)
  3. 筆記試験①②が経過措置に追加された
  4. 必須50項目対応の養成課程等修了者の追加
前回の資料
今回の資料

さらに、公示基準校への日本語登録教員設置は約5年の経過措置が検討されています。

なお、これまでの日本語教師の国家資格化に関する情報をまとめると、対象者と条件は下記のとおりです。

スクロールできます
国家資格になれる対象者と条件筆記試験①筆記試験②講習教育実習
420時間養成講座の修了者免除必要免除?
420時間養成講座の修了者&現職※免除必要必要免除
420時間養成講座の修了者&
検定試験の合格&現職※
免除免除必要免除
420時間養成講座の未修了&現職※必要
(経過措置)
必要
(経過措置)
免除
(経過措置)
検定試験のみの合格者&現職※免除
(経過措置)
必要or
免除(経過措置)
必要免除
(経過措置)
検定試験のみの合格者必要必要必要
大学等日本語専攻or副専攻の修了者免除必要免除?
※指定機関に限る

今回の議事録などの資料から、経過措置が約5年という期間が検討されているのが分かりました。

ただ、これから日本語教師になることを目指している方はヒューマンアカデミーからデジタル版のパンフレットを資料請求してみましょう。すぐに資格の概要が分かるのでおすすめです。

現状を考慮すると、420時間日本語教師養成講座を受講しつつ、検定試験の合格を目指すのが無難なようですね。

>>>養成講座を探してみる

参照URL:日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議(第8回)

【2022年12月】日本語教師の国家資格化情報

引用:日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議(第7回)

2022年12月13日に「日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議(第7回)」会議が開かれました。

今回の内容は、外国人留学生が学ぶ指定の日本語学校での日本語教師に国家資格の取得を義務付ける案がまとめられました。

さらに、これまでの日本語教師の国家資格化に関する情報をまとめると、対象者と条件は下記のとおりです。

スクロールできます
国家資格になれる対象者と条件筆記試験①筆記試験②教育実習
420時間養成講座の修了者免除必要免除?
420時間養成講座の修了者&現職※免除必要免除
420時間養成講座の修了者&
検定試験の合格&現職※
免除免除免除
420時間養成講座の未修了&現職※必要
必要
免除
(経過措置)
検定試験のみの合格者&現職※免除
(経過措置)
必要or
免除(経過措置)
免除
(経過措置)
検定試験のみの合格者必要必要必要
大学等日本語専攻or副専攻の修了者免除必要免除?
※指定機関に限る

あと気になるポイントとしては全員、四大卒の学士以上じゃないと登録日本語教師にはなれません。

現状では、日本語教育能力検定試験さえ合格していれば、学歴は問われませんでしたが、この案では四大卒以外は道が閉ざされてしまいます。

資格に有効期限を設けるて、10年更新制度になるのも、大きなポイントかなと思います。現状では、一度資格を取得したら、一生有効でした。

【2022年11月】日本語教師の国家資格化情報

2022年11月17日に「日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議(第6回)」会議が開かれました。

今回の会議では主に現職の日本語教師や法務省告示校の日本語学校認定に対する「経過措置」について話し合われたようです。

ただし、日本語教師の国家資格化ついての大きな変更はありませんでした

当初から懸念があがっていたた現在の諸事情で日本語学校で働かれていない日本語教師に対して配慮する旨の記載がありました。

ただ、配慮の内容について記載がなかったため、今後の報告が待たれます

【2022年10月】日本語教師の国家資格化情報

2022年10月25日に「日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議(第5回)」で日本語教師の国家資格化について会議が開かれました。

議事録は公開されていないため(10月26日時点)、あくまでも”ただき台の資料”として内容です。

ただ、内容的に日本語教師の国家資格にあたる登録日本語教員(仮)への道筋が見えてきました。

国家資格化に向けての試験概要

引用:同上

(試験)

○ 試験は国家資格として位置付けることから、国が試験実施の一定要件を満たす機関を指定(以下「指定試験実施機関」という。)し、試験の実施に関する事務を行わせることができることとする。

・ 試験の内容は①日本語教育についての基礎的な知識及び技能に関する区分、②日本語教育についての基礎的な知識及び技能を活用した問題解決能力(応用)に関する区分とする。

・ 受験機会を確保する観点から、全国各地において年1回以上試験を実施することとし、受験に当たっては、要件は特段設けないこととする。

引用:有識者会議における検討の方向性に関する事項(たたき台案)

大学専門課程&420時間養成講座修了者

引用:同上

(実践的な教育実習)

〇 国は、実践的な「教育実習」を実施する機関を指定することができることとする。・ 実践的な「教育実習」の指定要件としては、ⅰ)日本語教師の実践的な知識及び技能を有する実務者が実習機関の課程を担当する体制を有すること

ⅱ) 平成 31 年審議会報告において示された日本語教育に関する指導項目を演習及び実習について行うこととすること

・ 法施行時においては、現職日本語教師や養成機関に在籍する者等の経過措置を検討する

・ 実践的な教育実習に含むべき具体的な内容については、具体的な指定基準等で定めることとする

引用:同上

試験内容は、「「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改訂版」(平成 31 年3月文化審議会国語分科会)
において養成課程で実施すべき内容として示された「必須の教育内容」の 50 項目に基づくもの」が提案されています。

上記の報告内容は、既に実施されている日本語教育能力検定試験と同様の試験範囲ですね。

420時間日本語教師養成講座の修了者は、現職かどうかは問われずに筆記試験②と教育実習をさらに受けることで資格が取得できることは変わりないようです。

日本語教育能力検定試験の合格者

引用:同上

日本語教育能力に関する民間試験のうち、その筆記試験の出題範囲と、平成 12 年「日本語教育のための教員養成について」(文化庁日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議)、及び平成 31 年文化審議会国語分科会報告で示された基礎的な知識及び技能としての「必須の教育内容」との適合性や、当該民間試験実施からの経過期間等を勘案し、当該試験の合格をもって新たな試験で確認する基礎的な知識及び技能と同等の能力を身に付けていると判断され、質が担保された日本語教育機関で勤務する現職者については、平成 12 年報告及び 31 年報告以降に新たに加えられた教育内容や、近年の状況変化を踏まえ習得が必要と考えられる講習を受け修了することで、筆記試験の全部又は一部免除を検討する。

引用:同上

すでに日本語教育能力検定試験の合格者で日本語教育機関で勤務されている方については、筆記試験①が免除されることが検討されています。

ただ、試験に合格しているもののまだ勤務されていない場合については言及されていません。

420時間養成講座を修了せずに日本語教育能力検定試験の合格後に日本語教師をされている方で既に退職している方は対象外になる可能性があります。

※民間試験は、日本語教育能力検定試験と解釈しました。

なお、試験の合格だけを目指している方は、下記のコラムも参考にしてくださいね。

上記の詳細については、日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する有識者会議(第5回)をご覧ください。

日本語教師が国家資格になる対象者と条件

※これから紹介する内容は(案)であり確定情報ではないので、ご注意ください。

現状で全て免除で国家資格の対象になるのは、420時間養成講座の修了&検定試験の合格者で現職の方のみでした。

既に指定機関で日本語教師として働いている方は、検定試験の合格を目指すかどうかは悩みどころですね。

【2022年6月】日本語教師の国家資格化情報

  • 公認日本語教師から登録日本語教員へ?
  • 現役の日本語教師も試験が必要になるかも

公認日本語教師から登録日本語教員へ?

名称が公認日本語教師から登録日本語教員へ変更される可能性が高くなりました。

日本語学習者に直接日本語を指導する者(日本語教師)は登録日本語教員であるものとしつつ、その他の職員(日本語学習支援者等)については資格を必須としないことでよいか検討。登録日本語教員の必置への円滑な移行を図るため、必要な経過措置を検討

引用:本有識者会議での主な検討事項(案)

特に、指定機関で日本語教師として働く場合には以前の公認日本語教師であれば資格が不要でしたが、登録日本語教員は必須となる可能性があります。

すでに指定機関で働かれている日本語教師の方にとっては面倒なことになるかもしれません。というのも、現役の日本語教師でも試験が受けなければいけないということになりますね。

現役の日本語教師も試験が必要になるかも

公認日本語教師の時も一部を除いて試験を受けなければならないという記載がありましたが、試験を受けなくても日本語教師として働くことができました。

これが、指定機関で働く場合には現役で日本語教師として働いている人でも登録日本語教員として働くには試験を受ける必要があるのではないかとされています。

【2021年7月】日本語教師の国家資格化情報

出典:日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議(第9回)

いつから日本語教師が公認日本語教師(仮称)として国家資格になるかは、令和6年(2024年)以降の予定になっているのは変更はありません。

資格名も公認日本語教師(仮称)のように仮称となっているので、例えば、公認会計士(CPA:Certified Public Accountant)のように、公認日本教師はCPJT(Certified Public Japanese Teacher)やCJLT(Certified Japanese Language Teacher)になるかもしれませんね。

日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議(第9回)の配布資料が公表されました。

公認日本語教師に関わるポイントは、以下のとおりです。

  • 資格の名称・位置づけ
  • 資格取得の要件
  • 資格の有効期限
  • 筆記試験①及び教育実習を免除
  • 教育実習の内容

資格の名称・位置づけ

資格の名称は「公認日本語教師」とし、名称独占の国家資格として設計することが妥当とされました。仮)の文字もなくなっていますね。

受験に国籍・年齢・学歴は不問

以前の答申では受験資格に制限がありましたが、結果的に受験には大卒や年齢などの制限はなくなりました。

資格の有効期限

有効期限を設けないことが適当とされました。但し、更新にあたっての試験や講習は特段規定されませんでした。

筆記試験①及び教育実習を免除

指定日本語教師養成機関における課程等を履修し修了した者については、筆記試験①及び教育実習を免除。但し、筆記試験②(知識の横断テスト)は受験が必要

教育実習の内容

原則、対面で「オリエンテーション」「授業見学」「授業準備」「模擬授業」「教壇実習」「教育実習全体の振り返り」と細かく内容が記載されています。

日本語教師になる資格を取得するには?

実は、日本語教師として働くために資格は必要ありません。ただ、多くの求人情報では資格の取得が条件になっています。

実際に日本語を教える資格を得るためには、以下の3つの方法があります。

  1. 大学や大学院で日本語課程の修了
  2. 420時間日本語教師養成講座の修了
  3. 日本語教育能力検定試験の合格

1.大学や大学院で日本語課程の修了

大学や大学院で日本語教育の課程を修了する方法です。特に、公示校と呼ばれる日本語学校で日本語教師として働くには四大卒が必要です。

もし、四大卒の資格を持たれていない方や日本語を基礎から学問として学びたい方向けですね。

ただ、40代から大学や大学院に入りなおすのは簡単ではないかもしれません。

2.日本語教師養成講座の修了

四大卒あれば、420時間の日本語教師養成講座を修了するのが王道です。模擬授業もたくさんあるので、教育経験がない方でも実践を積むことができます。

ただ、費用が受講料として約50万円以上はかかる上に、最低でも6ヶ月ぐらいはかかるのが難点です。

3.日本語教育能力検定試験の合格

日本語教育能力検定試験の合格は、費用が養成講座と比べると安く、独学でも受験できるのが魅力です。

ただ、合格率が約26~30%と民間レベルの試験としては難しい上に、年に1回しか受験できません。

これで日本語教師になるには養成講座か試験受験が必要なことが分かった。じゃあ、どの講座がいいかは色々な講座の資料を取り寄せて比較してみましょう

\ 人気の講座を比較して選べる /

資料請求は無料です。

日本語教師の国家資格化のよくある質問

なぜ日本語教師は国家資格になるの?

「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)」について|文化庁では、以下の4つについて言及しています。

  • 1. 質の高い日本語教師の確保
  • 2. 日本語教師の量の確保
  • 3. 日本語教師の多様性の確保
  • 4. 日本語教師の資質・能力の証明

日本語の学習者数も増加し、教える教師が不足している割に約6割がボランティアで教えています。ただ、つまり、日本語教師の職業として働いてもらいたいことが求められています。

日本語教師になるのは国家資格化を待つべき?

日本語教師の国家資格への案では、420時間日本語教師養成講座の修了者は試験の免除などが規定されているだけで修了しても損にはならないようです。

そのため、国家資格を待つのは時間がもったないと感じる人も。

もし、日本語教師になりたいと思ったら、まずはヒューマンアカデミー公式サイトから最新情報を手に入れるのがおすすめです。

なお、日本語教師を目指すかどうかについては、下記のコラムも参考にしてくださいね。

いつから日本語教師は国家資格?まとめ

今回のコラムでは「【登録日本語教員の最新情報】いつから日本語教師は国家資格?」をご紹介しました。

日本語教師が登録日本語教員(仮)として国家資格になるのは、現在では令和6年度が予定されています。

ただし、現在までに公認日本語教師から登録日本語教員へ名称が変わる可能性があるなど、変更されることもあります。

それでも、日本語教師が職業として働ている方が不足している現状には変わりがないので、今のうちに日本語教師を目指しておくのも方法のひとつです。

お住まいの地域から養成学校を探す

■北海道・東北: 北海道宮城県福島県

■北陸: 石川県新潟県長野県

■関東: 東京都神奈川県千葉県埼玉県栃木県

■東海: 静岡県愛知県

■関西:京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県

■中国・四国: 岡山県広島県山口県香川県

■九州・沖縄:福岡県佐賀県熊本県宮崎県鹿児島県沖縄県

目次